2022年4月1日から18歳は成年に  

 

 1898年に施行された民法によって、日本での成年年齢は20歳と定められていました。この民法が改正され、202241日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。

  これによって、202241日に18歳、19歳のひとは202241日に新成人となりました。

  民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。

  例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額商品購入のためにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。

  未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

  成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

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ダウンロード
当会では、成年年齢ミニ事典を作成しました。A4サイズの三つ折り両面カラーとなっています、どなたでもダウンロードできます。
成年年齢ミニ事典.pdf
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